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執筆者の写真小森智文

パートナーシップ制度の拡がり

 2015年4月に東京都渋谷区が、パートナーシップ制度を導入してから、5年半が経過しました。

今年12月10日時点では、67の自治体が導入し、人口の約30%程度をカバーするまで拡がっています。導入予定や検討中という自治体も、約40程あります。既に、大阪府や茨城県は、県での導入を行っていますが、群馬県、沖縄県、岐阜県なども導入を検討しており、ますますパートナーシップ制度は身近な制度になってくるものと思います。


 現在のパートナーシップは、渋谷区のように「議会で定めた条例(法律)による」と、それ以外の「自治体が定めた綱領(ルール)によるもの」の2つに大別されます。

 パートナーシップのページでも書いてありますが、渋谷区の場合は、公証役場で「任意後見契約公正証書」と「合意契約公正証書」の2つを作成した上で、渋谷区役所に申請を出すというもので、手続としては厳格で、費用もかかるものです。

 それに対し、他の自治体の場合は、2人が独身であるということを証明するための戸籍謄本などを持参し、各自治体に申請を行うというもので、渋谷区に比べ、ハードルは低いものです。


 どちらの内容でも、その自治体では、「公立病院では家族として面会できる」「公営住宅へ一緒に入居できる」などを享受できるようになるのですが、パートナーが病気や怪我になった際に、金融機関や役所等の手続、住居の手配などを行えるように備えておくためには、渋谷区のような公正証書によって「任意後見契約」を結んでおくことが大切だと思います。


 来年1月8日にパートナーシップを導入することを発表した兵庫県明石市の内容は、これまでの経緯を踏まえて、よく考えられた制度だと思います。

 届け出自体は、これまでの簡便性を維持し、渋谷区のような公正証書を作成する場合は、助成を行うというものです。また、パートナーになる2人に、未成年の子供がいる場合は、その子供も含め、証明書を発行するとし、また、住民票上での取扱が「同居人」ではなく、「縁故者」という記載がされるとのことです。


 明石市のホームページ

(https://www.city.akashi.lg.jp/seisaku/sdgs/partnershipfamilyship.html#:~:text=%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81,SOGIE%E3%81%AF%E5%95%8F%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82)


 最近、パートナーシップ制度の導入の検討を発表した石川県白山市は、渋谷区のように、議会の承認を得た上で、「条例」での制定を目指しているようです。

 

 まずは、パートナーシップ制度が地方自治体単位で制定され、その中で新しい取り組みを実施して、LGBTQの方々にとっても、暮らしやすい世の中になることを、期待います。


 メリー・クリスマス☆

 良い年の瀬をお過ごしください。

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