住宅ローンの商品の一つ、全期間固定金利型ローンの代表格である「フラット35」が2023年1月から同性カップルも利用ができるようになったという記事(https://gladxx.jp/news/2023/01/8333.html)がありました。
フラット35の紹介ページは、こちら(https://www.flat35.com/topics/topics_20221220.html)をご参照ください。
この記事を読むまで不勉強でしたが、2015年に渋谷区で初めてパートナーシップ制度が導入されてから、大手銀行でも、パートナーシップ制度を利用されている方が、銀行からの借入もできていたようです。
しかし、今回の「フラット35」の特徴は、団体信用生命保険に加入できるという点だと思います。最大35年間の借入期間中に、万が一パートナーの方が亡くなるようなことがあれば、残りのローンが完済されるということです。
ただ、この記事を書いている時に思ったのが、パートナーシップ制度を結んで、仮に1/2ずつの共有名義にして、なおかつ、悲しいできごとでパートナーが亡くなり、団体信用生命保険で残りのローンが完済されたとしても、現在の民法では、パートナーは法定相続人ではないということです。
後々のトラブルを避けるためにも、最低限共有名義の不動産のついては、パートナーに遺贈するという遺言書を作成しておかなければ、ご遺族との紛争の種にもなりかねないと思いました。
また、この「フラット35」の記事をなどLGBTQにかかわる記事を載せている総合サイトg-lad xx(https://gladxx.jp/)の記事で、2023年に入って、毎日新聞、朝日新聞、共同通信、北海道新聞などが、同性婚法制化に関する記事を掲載(https://gladxx.jp/news/2023/01/8334.html)しているとのことです。
同性婚の法制化は、夫婦別姓問題とも絡む問題だと思いますので、LGBTQの方だけでなく、様々な方が参加して、より多様性に富んだ社会に適合するように、法整備を進めて欲しいと思います。
各自治体でのパートナーシップ・ファミリーシップ制度の導入やフラット35の記事のように、多様化を認める動きが加速化しつつあるのに、国の施策だけが遅々として進んでいないと思うのは、私だけでしょうか?
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