今月法務省の離婚専用サイトがリニューアルされているというニュースがありました。
我々、行政書士は離婚の仲裁や協議などに参加することは、弁護士法に抵触しますので出来ませんが、お二人で協議された内容を契約書という書面にすることは、業務とすることができます。
そのため、この法務省のサイト(http://www.moj.go.jp/MINJI/top.html)がどのようなものなのか、興味があったので、少しだけ確認してみました。
このサイトは「離婚前」と「離婚後」が選択できるようになっており、その後のページで「親権」「養育費」「面会交流」「財産分与」について、どういう意味なのか、また、それぞれの決め方などを解説してあります。
離婚を考えることになった場合は、少し冷静さを取り戻すために、このようなサイトを確認するのもいいかもしれません。一番いいことは、関係を修復できるような話し合いをして、離婚などを考えないことだと思いますが・・・。
業務として扱えるとしても、極力、関わらないようにしたい案件です。
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