これまで不動産を相続しても、登記しなければならないということはありませんでした。しかし、義務化されていないこともあり、現在では所有者が不明の土地が、九州の面積を上回るまでに達したとのことです。
その結果、2024年4月1日からは、相続した不動産の登記が義務化されることになりました。
これまで放置してきた不動産も対象に、相続などで不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記しなければ、10万円の過料が科される可能性が出てきました。
最近のニュースでは、老朽化した建物を放置した結果、市が戸籍を辿って、相続人を探した結果、子・孫・ひ孫・玄孫・来孫まで6代総勢200人で、存命の方が90人以上という、とてつもない相続が放置されてしまったということがありました。
建物が老朽化して、取り壊すにしても、相続人全員の承諾が必要になります。しかし、そのまま放置すれば、近くの住民に被害が及ぶと判断されれば、市は行政代執行を行い、その費用を相続人に請求することになってしまいます。
ここまで相続人が増えなくても、放置すれば、いつでもこのような事例が起きるということだと思います。
祖父母やご両親の名義の不動産を相続登記せずに、そのままに放置しておくことは、決していいことありません。
相続人が増えれば増えるほど、収集しなければならない戸籍謄本などの書類も増え、話もまとめにくくなってしまいます。
面倒だからと言って後回しにせず、ゴールデンウィークなどで、親族に会う機会があれば、一度話し合うことも大切だと思います。
行政書士は、不動産登記はできませんが、相続人の戸籍謄本の収集等の協力はできますので、お気軽にご相談ください。
なお、毎回5日ごとに、ブログを更新しておりますが、4月30日と5月5日はお休みをさせていただきます。
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