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執筆者の写真小森智文

事前登録型本人通知

 先月、市役所より、本人通知書というものが届きました。

 これは、尼崎市に対し事前に登録をしておくことで、世帯員や戸籍記載者以外の第三者が、住民票や戸籍謄本等を取得した場合、本人にお知らせが届くという事前登録型本人通知によるものでした。


 通知書では、第三者請求が行われたことが分かるものの、誰が何の目的で取得したのかは分かりません。

 戸籍謄本が必要になるのは、相続手続きで相続関係説明図などを作成する時ぐらいしか、思い浮かびません。父親の兄弟姉妹は成人しただけで10人いますので、その代襲相続でも発生したのかと思いましたが、兄弟姉妹が亡くなれば、必ず連絡はあるはずですので、戸籍謄本を取得される覚えがありません。


 そこで、誰が取得したのかを調べることができるのか、尼崎市役所に確認の電話をしました。

 この事前登録型本人通知の制度は、住民票や戸籍謄本等に記載されている個人情報を悪用されることを防止するためのものなので、「個人情報開示請求」で調べることが可能でした。

 尼崎市の場合は、市役所に開示請求書を提出するために一度出向き、書類提出後15日以内に、開示の可否を判断し、開示が可能の場合は、再度、市役所に行くというのが、最短の期間で行えるとのことです


 市役所に行く用事と重なっていれば、行って手続きを行うのですが、バス代、時間や労力を考えると、郵送で請求する方がベストと考え、早速請求手続きを行いました。

 不必要な戸籍謄本等の取得が行われないようにするためにも、この制度を利用しておくことも、重要かと思います。

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