兵庫県独自の施策として、兵庫県中小企業事業再開支援事業という補助金制度の期限が迫ってきております。
支援事業の内容としては、「新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言対象区域の解除に伴い、社会経済活動が再開されることから、中小法人・個人事業主の皆様を対象に、従業員の労働環境確保のために取り組む接触感染や飛沫感染の拡大防止にかかる経費に、中小企業の場合は1事業所20万円、最大2事業所40万円、個人事業主の場合は1事業所10万円、最大2事業所20万円を補助金として支給する」というものです。
これまでの給付金と違い、実際にコロナウィルス感染対策の経費として支払った金額に対して、支払われるものです。
個人事業主の場合は、消費税を除いて、最低でも10万円以上の支出を行ったときに、この支援事業を申請できます。例としては、95,000円の感染対策の支出を行って、消費税込で10万円を上回っても、この場合は申請はできません。そのため、追加で感染対策の経費のものを支出して、税抜き価格10万円以上の支払いを行って、申請をすることになります。
この支援事業は、今年4月7日から9月30日までに、実際に発注をして、支払いを行い、納品されたものが対象になります。
最も注意をしなければならないこととしましては、支払いの部分です。クレジットカードなどの支払いの場合、その銀行引き落としが9月30日までに行われなければなりません。実質的なスキームで考えれば、この支援事業の補助金を利用しようとする場合は、現金払い又は銀行振込を行う必要があります。
そして、申請書に領収書と現金払い又は銀行振込が分かる資料を添付する必要があります。また、領収書は、原本を送付して、事務局が確認をしますので、領収書の控えが必要な場合は、原本とコピーに、返信用封筒を準備すれば、原本は確認後、返却してもらえます。
先程も述べましたが、この補助金を受給するには、消費税を考慮すれば、最低限11万円以上の支出をしなければなりません。確実に1万円以上は、補助金では賄えないことになりますし、帳簿管理の上では、領収書は必須のものですので、面倒でも領収書は原本とコピーを用意すべきだと思います。
あと、気をつけなければならないのは、この支援事業は「補助金」ということもあるため、申請内容によっては、補助金の支給が認められない場合もあるということです。
また、要綱にも書かれていますが、補助金限度額に達した場合は、9月30日の期限前であっても、打ち切るということも明記されていますので、できる限り早い段階で申請を行うべきだと思います。
本日の日経新聞の朝刊に、家賃支援給付金の申請が7月14日から申請を受付、8月4日より給付を開始したものの、8月17日時点では、申請が約29万件、給付が約2万件にとどまっているとのことです。申請書類が多く面倒と感じられている方は、こういう時にこそ、お近くの行政書士にご相談していただければと思います。
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