兵庫県より、5月16日に、中小企業の新事業を展開を応援するための補助金の案内が発表されました。
兵庫県内に事業所を有する中小企業者で、 2020年4月以降の連続する6ヶ月間のうち任意の3ヶ月間の合計売上高申請前の売上高が、コロナ以前の 2019年1月~2020年3月の同3ヶ月間の合計売上高と比較して10%以上減少している企業を対象に、業態やサービス提供方法の変更や追加等ビジネスモデルの再構築により経営力強化を図るための取組みを行う場合に、一定の補助金を支払うというものです。
この発表された内容は補助金でありますので、契約書を提出して採択された後に、該当する経費を支払った場合に、一定額が補助されるというものです。
よく勘違いをされる方がいらっしゃるのですが、持続化給付金等のように要件に該当している方が申請さえすればもらえるものではありませんので、その点はご注意ください。
また、要件は細かく設定されており、また、応募期間も令和4年5月16日(月曜日)~令和4年6月10日(金曜日)必着となっておりますので、申請をされる場合は、早めに準備をする必要があります。
詳しくは、兵庫県のホームページ(https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/chushokigyoshinzigyotenkaiouen.html)でご確認ください。
なお、弊所は補助金申請は行っておりませんが、他の行政書士をご紹介をさせていただきますので、なにかございましたら、お問い合わせください。
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