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執筆者の写真小森智文

合理的配慮の提供義務化

更新日:4月14日

 たまたま、役所の障害福祉の窓口で待っていると、表題のパンフレットが棚にあることに気付き、持ち帰って、中身を確認しました。

 このパンフレット(https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html)を読んで、障害福祉に重点をおいているはずでしたが、不勉強だったということを実感させられました。

 これまでも、障害者差別解消法により、「不当な差別的取り扱い」は、行政・事業者ともに、禁止されておりました。ただ、実際には、事業者では不当な差別があるのも事実だと思います。

 本日4月1日以降は、行政機関だけに課せられていた「(障害を持った方への)合理的配慮の提供」が、事業者にも義務化されております。


 このパンフレットの中に、「前例がありません」「特別扱いはできません」「もし何かあったら・・・」「◯◯障害のある人は・・・」という理由で、一律にサービス等の提供を断ることができないことが挙げられています。

 私も障害のある方を一括りにするのではなく、ちゃんとそれぞれの状況を把握して、対応することが重要だと思います。


 健常者であると、気づかないことであっても、障害がある方にとっては、非常に難しい問題があることを理解し、また、健常者であるからと思っていても、自身も病気や事故等で、いつ障害をもつ立場になるかもしれないという意識を持って、誰も暮らしやすい環境づくりが必要だと改めて考えさせられました。

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