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執筆者の写真小森智文

家賃支援給付金

更新日:2020年8月26日

 コロナウィルスの中小企業・個人事業主向けの経済対策として、昨日7月14日より、家賃支援給付金が開始しました。家賃支援給付金は、支払っている家賃の2/3、中小企業なら1ヶ月最大100万円、個人事業主なら最大50万円を6ヶ月分が一括して支払われるものです。

 家賃支援給付金の対象は、持続化給付金を申請された方と同じと考えれば良さそうです。まだ、今年1月から3月までに開業された方の案内は出されていませんが、持続化給付金と同様に、後日、発表されるとのことです。


 持続化給付金と同じように、オンライン申請ですが、用意しなければならない資料が増えています。


 まず、今回は家賃を支払っている方が対象です。そのため、賃貸借契約書と支払を証明できるもの(通帳の写し)が必要になります。賃貸借契約書の名義人が違っている場合などは、別途、ホームページの様式集にある証明書を添付しなければなりません。賃貸借契約書に、賃料以外に、共益費と管理費が記載されている場合は、それも家賃として、申請することが可能です。逆に、自己取引、配偶者や一親等以内の親族間での賃貸借については、給付の算定根拠にならないとも記載されています。


 あと、今回の売上の比較対象月は2020年5月から12月です。持続化給付金は今年1月からの任意の月を選択できた点では、若干違います。同月比で、単月の売上が50%減少した場合か、連続3ヶ月の売上平均を比較して、売上が30%減少した場合に、給付金の支給対象になります。


 持続化給付金よりも、申請書類やチェック項目が増えているので、申請を受け付ける側の負担軽減を行うためにも、ファイルの保存形式を指定されているものにしたり、確定申告書のマイナンバーは黒塗りにして見えないようにするというルールを守ることも、早く支給されることに繋がると思います。

 契約書などをパソコンに取り込むことことや、オンライン申請などが分からないという場合は、お手伝いをさせていただきますので、気軽に、ご相談してください。


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