尼崎市が小規模事業者や個人事業主を対象とした、給付金制度を本日から、受付を開始しました。
対象者は、令和2年3月31日以前に開業していて、8月1日以降も継続して事業を行う尼崎に事業所がある事業者などの条件があります。なお、兵庫県経営継続支援金を申請している方は、重複して申請はできません。
昨年度の売上比較月が4月と5月のみです。売上が20%減少していれば、給付金の支給対象になります。
給付金額は、一律10万円です。
持続化給付金を申請された方も、この制度を利用できます。申請書はホームページからダウンロードすることも可能ですし、近々オンライン申請用のページもできるようです。必要書類は、ほぼ持続化給付金で必要だったものを、そのまま転用できます。申請は持参しなくても、またオンライン申請用ページの開設を待たなくても、メールで、ファイルを添付して申請できますので、対象者の方は有効活用された方がと良いかと思います。
申請方法等、分からないことがあれば、当事務所でも、ご相談に応じますので、お気軽にご連絡をください。
なお、近隣の市を調べましたところ、西宮市、伊丹市、宝塚市などは家賃に関する給付金を7月末まで行っていましたが、尼崎市のような制度は、現時点では見当たりませんでした。同様な給付金制度が公表されたときは、当ブログを通じて、お知らせさせていただきたいと思います。
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