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執筆者の写真小森智文

広域交付制度

 今年3月1日から、戸籍謄本等が、最寄りの役所の窓口で取得できる制度が開始されております。(詳細は法務省のホームページに記載)


 今まで、ご両親等が亡くなって相続手続きを行う際には、まずは、相続人である依頼者の本籍を記載した住民票、次に戸籍謄本を取得し、それを辿るようにして、すべての戸籍謄本を、その本籍地を管轄する役所に、郵送等で戸籍謄本等を請求しなければなりませんでした。

 

 先月、相続手続きの業務を受任したところ、かなりの遠方でしたので、往復速達にしても、月曜日請求したものが、金曜日か土曜日にしか届かないということもあり、全ての戸籍謄本を取得するだけでも、相当な時間が掛かってしましました。

 私は阪神間の場合は、自ら役所まで出向いて取得しますが、交通費や時間等の兼ね合いで、遠方の場合は郵送請求をします。郵送請求の場合は、先に書いたように時間も掛かります。そして、一番、面倒なものが、取得手数料は定額小為替を購入(金種に関わらず、一律200円の発行手数料)しなければならず、費用も嵩んでしまう点です。


 表題に書いたこの制度は4月1日からスタートした相続土地義務化を少しでも簡便にするために、始まった制度だと思います。ただ、この制度の問題点は相続人が複数いて、その相続人が同一戸籍に入っていない叔父・叔母や兄弟などの親族は、依頼者だけが窓口に出向いても、全ての相続人の戸籍を収集できないという点です。つまり、取得できるのは、親、祖父母、子などの直系だけの戸籍に限られるということになります。

 そのため、他の相続人の戸籍謄本を取得しようとすれば、その相続人に窓口に行ってもらい協力を求めるか、それとも正当な請求権限があるということを示しながら、これまでとおり、窓口や郵送で請求するしか方法はありません。


 ただ、我々士業に依頼する場合でも、ご自身と親御さんの出生から現在までの戸籍謄本を、この制度を利用して全て取得し、持参して来ていただくだけで、作業効率も断然早くなりますし、手数料や報酬額も低く抑えることができますので、上手く活用していただければと思います。

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