4月に最高裁が、マンションの遺産相続を巡り、税務署が路線価による相続税の申告を否定した訴訟で、路線価を否定したというニュースがありました。
このニュースを最初聞いた時に、今後、相続時には何を基準に評価額を考えるのだろうと思いました。その後、ニュースを詳しく調べると、相続税対策として、話題になったタワーマンションに関しての判断であり、過度な相続税対策として、推し進めた結果、否定されたというような内容でした。
具体的には、亡くなられた方が、購入の意思や手続きを行っていない、また、亡くなる直前に購入したというようなことが判断材料になったようです。
普通に生活をされてきた方の自宅の相続では、これまで通りに4月頃に自治体から届く、固定資産税評価額をもとに、相続財産額を算定することになります。
あの通知書は、相続手続きでも流用できたり、公正証書遺言作成時の不動産評価にも用いることになりますので、
単に税金の通知だからと放置しておくのではなく、大切に保管をしておくことをお勧めします。
一度、相続手続きで、固定資産税の証明書を取得した時は、数百円で済むと思っていたら、1項目ごとに計算され、想定して以上に費用が掛かったという思い出があります。
できる限り、このような無駄な出費を防ぐためにも、最新年度の固定資産税通知書の保管は重要と思います。
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