今月12日に、経済産業省より、緊急事態宣言の再発令による、中小企業者に対する支援策が発表されました。(https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/)
対象としては、1都3県(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動自粛によって影響を受け、今年1月または2月の売上が、対前年比で50%以上減少した中小事業者です。緊急事態宣言の対象地域が、14日から拡大されることに伴い、この支援対象の事業者も拡大される見込みです。
支援額は、法人は40万円、個人事業主等は20万円となっています。
金額については、それぞれご意見もあるかと思いますが、今後、経済産業省から発表される申請方法などの情報を待ちたいと思います。
なお、1月15日にアップしました「外国人の入国制限」について、中国やベトナムなど11カ国を対象に、技能実習生、留学生、短期の出張等のビジネスの往来が、例外的に認められていましたが、一時停止することが決定しました。
それとともに、日本人が帰国した際、14日間の自宅や宿泊施設での自主隔離を違反した場合は、氏名公表などのペナルティーが課されるということも発表されています。また、一方でコロナに感染した人が入院を拒否した場合は、懲役刑や罰金を検討していることが検討されているとの情報もあります。
自主隔離の違反者の氏名公表は、違反の抑止力として考えたのでしょうが、個人攻撃になるだけで、場合によっては、同姓同名の人がトバッチリを受けるかもしれません。罰則を規定するのであれば、様々な点を考慮した上で、決定してもらいたいと思います。
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