昨年11月8日に行われた行政書士試験の合格発表が、1月27日にありました。今年の合格率は10.7%で4,470人の方が合格したとのことです。合格された方は、おめでとうございます。
行政書士試験は、300点満点中180点を獲得すれば、合格するという試験ですので、自分との戦いの試験だと思います。しかしながら、一般知識という出題は、あまりにも範囲が広く、試験対策ができない上、さらに、一定数正解しなければ足切りになってしまうという過酷な問題があり、また、合格者の調整弁とされているのではないかと思われる60字記述問題が3問もあり、決して一筋縄ではいかなかったと思います。
さて、合格をした方が開業される場合は、各都道府県ごとにある行政書士会に、入会登録の申請手続を行わなければなりません。私の場合は、兵庫県尼崎市で開業しましたので、兵庫県行政書士会に登録申請を行いましたが、事務所を大阪府内で設ける場合は、大阪府行政書士会に申請することになります。
ここで注意しなければならないことは、「兵庫県行政書士会」と「大阪府行政書士会」は、違う組織だということです。仮に、兵庫県で登録して、数年後に大阪府内に事務所を移転する場合は、兵庫県行政書士会を退会して、改めて大阪府行政書士会に登録をし直すことになり、その際には、入会金を支払うことになるということです。
登録のしやすさだけではなく、将来的な展望を見据えて、開業の申請をするようにしてください。
それぞれの登録に関する案内は次のとおりです。
開業届を出すためには、事務所の設備を準備し、間取りや写真などを準備しなければなりません。それらを準備して、書士会に届け出をして、書類等に不備はなくても、1ヶ月半~2ヶ月程度は待つことになるかと思います。
その間に、開業に向けて知識の習得や、職印、事務所のプレート、業務を請け負った際の契約書の作成など、様々な準備があって、大変だと思いますが、頑張ってください。
表題の特措法とは、もちろん新型コロナウイルス対策の特別措置法の改正のことです。入院勧告に反した場合は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」ということが検討されていましたが、撤回されて、何よりだと思います。
多くの方が言われているように、入院したくても病院のベッドに飽きがない状況下で、罰則だけが決められるのは、非常に違和感しかありませんでした。
また、行政書士登録を行う際の欠格事由に、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者」という要件があります。今回、特措法で予定されていたのは懲役刑で、禁固刑よりも重い刑罰ということで、仮に違反をして、刑が確定しようものなら、行政書士登録ができないことになってしまいます。行政書士以外の職業でも、このような規定で、取締役、公務員、医師、教員、弁護士・税理士などの士業なども制限を受けてしまいます。
刑罰を設定するような場合は、もっと慎重に検討をしてもらいたいものだと思います。
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