プロフィールにも書いてありますが、私は宅地建物取引士(通称、宅建士)の資格を持っています。
実際には、業務では活用してはいませんが、毎月、「一般財団法人 不動産適正取引推進機構」から、メールマガジンが送られて来て、確認しております。
3月に送られてきたメールの中で、「賃借建物で借主が目的事業に使用できないトラブル」の事例が掲載されておりました。
①マンションの1階店舗を、飲食店として賃借したところ、消防法・建築基準法の関係から厨房排気ダクトを設
けることができなかった事例
②ペット・飼育用品の販売を目的に地階部分の元飲食店舗を賃借したところ、排煙の問題から用途変更ができな
かった事例
③地下の店舗をセントラルキッチン兼店舗として賃借したところ、排気ダクトの風量値の上限から、その目的に
使用不可能だった事例
④共同住宅の一室を、社会福祉サービス事務所の目的で賃借したところ、建物全体に自動火災報知設備を設置し
なければならず、契約解除した事例
この4つの事例は、借主が使用目的を達成することができなかったために、借主や仲介業者を相手取って、損害賠償を求めて、裁判を行ったというものです。
そして、この4つの事例のいずれも、借主側の主張は認められなかったとのことです。
新たに事業を開始しようとすると、立地条件などを気に入ってしまい、先に契約を済ませてしまってから、営業許可を申請すれば、何とかなるだろうと考えてしまうことも多いかもしれませんが、申請基準を満たしているか、また、満たさなかった場合は補修工事などを行うことができるかどうかなど、物件選びの際は、慎重に行うべきということを示してくれている事例だと思います。
営業許可の場合、それぞれ審査基準、標準審査期間が設けられていたり、審査に複数の役所が絡んだりすることもあります。
許認可申請でお困りの場合は、お問い合わせください。
私自身が、全ての許認可に精通している訳ではありませんので、お時間をいただくことにはなりますが、早い段階で、関係各所に問合せて、問題があるかどうか、問題がある場合は、その問題点の解決策の有無などを、早急に調べて、一緒に解決策を見つけ、申請の手続きを行います。
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