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執筆者の写真小森智文

遺言作成件数

 昨年の11月15日のブログでも書きましたが、自筆証書遺言書保管制度の利用状況と、公正証書遺言の作成件数が、それぞれ法務省(https://www.moj.go.jp/MINJI/12.html)と日本公証人連合会から(https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/yuigon2021.html#:~:text=%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%EF%BC%91,%E3%81%AF%E3%80%81%E6%AC%A1%E3%81%AE%E3%81%A8%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82)発表されております。


 昨年1年間で、自筆証書遺言書保管制度を利用して、保管された件は16,954件でした。概ね毎月1,000件以上の方が利用されている状況が明らかになっています。

 一方、公正証書遺言の作成件数は、106,028件でした。令和2年に自筆証書の保管制度が始まり、一旦減りましたが、また復調傾向にあります。


                               (出典:日本公証人連合会ホームページ)


 自筆証書遺言書保管制度が始まって、もうすぐ2年が経とうとしています。

 私も、この制度に関する書籍を購入して勉強をしましたが、メリットは手軽、安価、秘密裏、裁判所の検認不要という点が挙げられます。しかし、本当に便利なものか、疑問が生じます。遺言者が法務局に保管しているということを家族に告げておいても、遺言書が亡くなってから、戸籍謄本等を持参して、正当な相続人であることを証明し、遺言書が保管されているかを確認します。そして、保管されていることが分かれば、開示請求になります。更に、この自筆証書遺言の文面は、公正証書遺言と違い、私文書になります。金融機関等に持ち込んで手続きを行おうとしても、文面に不明瞭な点があれば、その都度、確認作業が入ることになりますので、時間も相当掛る場合があるということも頭の片隅に入れておく必要があると思います。


 話を戻しますが、高齢者が増えている割合に比べ、自筆証書及び公正証書を合わせた遺言書の作成件数は、12.3万件程で、決して大きく変化しているとは言えません。


 相続財産が少ないから、うちの家は大丈夫と考えがちですが、家庭裁判所に持ち込まれる案件の約3割は1,000万円以下です。

 相続問題が原因で兄弟や親族間の仲が悪くなったということを避けるためにも、元気なうちに事前の準備をしておくことが大切だと思います。

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