2月上旬に、厚生労働省のホームページで「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における改定内容」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37772.html)というものが、発表されております。
私が本格的に障害福祉事業所の業務を行うようになって、初めての報酬改定になります。新年度の4月から適用されるということになるのであれば、早急に対応が必要になってくると思います。
職員の方の給与改善を行うことが目的の処遇改善は物価高騰の中、当然のことだと思います。まだ、内容は軽くしか確認しておりませんが、特定処遇改善のグループ分けがなくなることは、理解しやすくなり、いいことだと思います。
また、今年度義務化された「虐待防止」や「身体拘束適正化」、来年度から義務化される「BCP(業務継続計画)」「衛生管理等」などが未策定の場合は、減算という罰則規定が設けられていますので、まだ未対応の事業所は早めの整備が必要になります。
新たに、グループホームでは地域との連携が新設され、各事業所ごとに「地域連携推進会議」を設置が来年度は努力目標、令和7年度からは義務化と示されております。利用者やその家族、地域住民の代表者、グループホームに知見を有する者と市町村担当者等の構成員で、1年に1回以上会議を開催し、事業所の見学を実施が義務化されます。
私の次兄はグループホームを利用していますが、外部の目が入ることは必要なことですが、この構成員の確保などは非常にハードルが高いように感じます。
さらに、児童発達支援や放課後等デイサービスでは児童指導員等加配加算や専門的支援加算の職員要件が変更されます。人的要件ですので、この基準を変更するのであれば、新年度の1ヶ月半前に提示するというのは如何なものかと感じます。実際に、4月の人員のシフト等は来月には組む必要があり、これまで加算が取れていた事業所であっても、この要件だと加算が減る可能性もありますし、経験年数をどのように把握していくのかという問題も発生してくるかと思います。
たまたま、この報酬改定が発表された翌週に、障害福祉サービスを所轄する部署の課長と話す機会がありましたが、まだ、どのように行っていくは、未定のとのことでした。事業所の事務負担だけが増えるような仕組みだけは避けていただきたと思います。
この改定に伴い、私も情報を収集し、適切に事業所の運営を行ってもらえるように、日々研鑽が必要と痛感させられました。
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