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執筆者の写真小森智文

パートナーシップの今後

  

 これまでこのホームページ内でも、パートナーシップ制度を導入している自治体を紹介し、その自治体のホームページへのリンクを貼っておりましたが、流石に導入自治体の数も増えてしまい、追いきれなくなってしまい、紹介ページも簡素化させていただきました。

 

 既にパートナーシップ制度を導入している自治体は450を超えているようです。

 県内の自治体で導入が進んでいるのは、香川県(17市町)、神奈川県(33市町村)、埼玉県(63市町のうち62市町)で、県単位で導入を進めたのは 茨城県、群馬県、大阪府、三重県、佐賀県、青森県、福岡県、秋田県、栃木県、東京都、富山県、静岡県、長野県、岐阜県、福井県、山梨県、鳥取県、島根県、香川県、和歌山県、奈良県、大分県、徳島県、兵庫県、愛知県などが導入し、滋賀県、沖縄県、山口県なども導入の意向を表明しています。

 

 ちなみに、政令指定都市では、札幌市、新潟市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、福岡市、北九州市、熊本市と、20都市のうち19都市で採用され、まだ導入されていないのは仙台市のみとなり、その仙台市も今年には導入する予定です。 

 一番データを集計されている認定法人虹色ダイバーシティでも、昨年以降データの更新がなされていないということからも、その導入の多さに追いついていないのではないかと思います。


 今年3月に、最高裁判所が犯罪被害者遺族への給付金について、同性のパートナーも支給対象になり得るとする初めての判断しています。

 日本弁護士連合会の初の女性会長となった渕上会長は、就任直後に「結婚の自由をすべての人に」訴訟札幌高裁判決を受けて、同性婚の速やかな法制化を求める会長声明を発し、「同性婚に関する最初の高等裁判所判決において以上のような憲法違反の結論が示されたことは重く受け止められるべきであり、当連合会は、改めて、日々重大な人権侵害を生んでいる現在の違憲状態を解消するべく、国に対し、同性の当事者による婚姻を速やかに法制化することを求める」と述べています。

 また、今年5月には、最高裁長官が憲法記念日を前に記者会見し、同性婚訴訟など性的マイノリティの不利益解消を求める訴えが各地で相次いでいることに関し、「国民の価値観や意識の多様化が進んでおり、裁判所は、より適切な紛争解決を追求する使命を帯びている。裁判官一人一人が広い視野を持ち、時代、時代で問題になる社会の動きに知見を深めていくことが求められている」と述べています。


 それ以外にも、愛知県に住む男性が同性のパートナーと同じ名字への変更を求めた申立てについて、名古屋家庭裁判所が今年3月17日、「二人は夫婦と同様の、婚姻に準じる関係だ」として変更を認めており、同様の事例は全国で3例目とのことです。

 自治体では、長崎県大村市で初めて住民票続柄欄の「夫・妻(未届)」の記載が行なわれ、栃木県鹿沼市、杉並区世田谷区などが導入の意向を示しているとのことです。


 これだけの事象があっても、国会での議論が遅々として進まないのは、いかがなものかと思います。少子高齢化が進んだのは、これまでの政策が機能していない結果であって、LGBTQの方々や外国人をどう受け入れて、今後の日本を運営していくのかということを真剣に考える岐路に立っていると思うのは私だけでしょうか?

 単に昔の価値観だけで議論もしないというのは、国会の不作為でしかないと考えます。


 ただ近い将来、最高裁で同性婚を認めないのは違憲との判決が出され、大きな変革が生じるのではないかと思うようになりました。

 その大きな変革をする際には、同性婚を諦めて、養子縁組をした方の救済する特別法なども検討が必要だと思います。


 立法化されたとしても、親族間で同性婚を認めないということも十分に考えられます。同性婚が認められれば、パートナーは配偶者として、常に相続人という扱いにはなりますが、遺言書を作成していなければ、法定相続人と遺産分割協議を行う必要があります。パートナーにだけ相続させたいような場合は、同性婚が法制化されたとしても、遺言書の準備は必要です。


 誰も幸せに暮らせるような法整備等が進むことを期待します。

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