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​障害福祉事業サポート

障害福祉事業

 障害福祉事業は、放課後等デイサービス、児童発達支援などの障害児通所支援サービス、就労移行支援、就労継続支援B型などの訓練系・就労系サービス、居宅介護。同行援護などの訪問系サービスなど様々なサービスがあります。

 障害福祉事業の場合は、単に場所や人員を確保して、申請手続きを行い許可を得て、営業を行えば済むというものではありません。

 各種運営規程や契約書、重要事項説明書を整え、適正な人員配置を行った上で、しっかりと療育記録や業務日誌などを記録を残しておく必要があります。

 また、毎年のように、令和4年度は「虐待防止」「身体拘束適正化」の指針を作成し、事業所内での研修令和5年度は「BCP(事業継続計画)」「安全計画」「衛生管理指針」などの策定が義務化され、事務負担が重くのしかかってきます。

 また、事業の大半が税金で賄われていることから、数年に1度は、各事業所に実地指導が行われ、不正なことが発見されれば、監査に切り替わることもあります。

​ 実地指導が行われるという通知があってから、各種の資料等を揃えることは、非常に大変なことになってしまいますので、日頃から、適正な運営を行えるように、各事業所に応じたサポートをさせていただきます。

  

​ 兵庫県で事業を行う場合、政令市や中核市と呼ばれる市は、独自で許可などを行えるために、尼崎市、西宮市、神戸市、明石市、それ以外の地域で、申請先や書類が変わってきます。
​ 弊所は、尼崎市、伊丹市、宝塚市内の事業所の新規、変更・更新等の書類申請の手続きを行います。

​ 冒頭で書いたように、令和4年度から「虐待防止」と「身体拘束適正化」の指針(マニュアル)の作成、研修及び委員会の開催が義務化されております。
 また、令和5年度からは、感染症や自然災害が発生しても、事業を継続したり、早く再開できたりするように「BCP」の作成が義務化されております。それ以外にも、避難訓練などの年間計画を盛り込んだ「安全計画」なども作らなければなりません。
 ただ、単に形だけのマニュアルを作成すること自体は、非常に簡単なことです。実際に、災害や事故などが発生したときに、機能するようなマニュアルを作り、職員の皆さんに共有し、活動できるようにしておくことが重要です。

​ ご予算やご希望等にあわせて、マニュアルの内容も作成します。また、職員の方への研修が必要な場合も対応させていただきます。

​ 毎年手続きが必要な「処遇改善計画」「実績報告」という面倒な事務作業も行います。ただし、期日間際の場合は、対応できない場合がありますので、スケジュールに余裕を持って、依頼をお願いします。

​ 県や市の行政担当者の対応に不安がある場合は、実地指導や監査の場に立ち会い、行政と事業者の緩衝材の役割を担います。実地指導の場合は、必要書類が揃っているかを、事前に打ち合わせをしておく方が、より的確な対応ができます。

 弊所にご依頼をしていただくメリットは、特定行政書士が対応するということです。
 
定行政書士の場合、行政書士が作成した書類に対する不服申立が行なえます。また、実地指導や監査から、処分が行われる際に開かれる聴聞に代理人として、出席することが可能です。
 
また、特定行政書士が、事業者と行政の間に入ることで、一方的な主張にならないように配慮いたします。

 

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